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2007年01月26日

離婚後300日以内の出産、現夫の子と認めず

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最近、結婚するカップルの4組中1組は再婚だそうである。
それだけに、離婚後300日以内に子供を出産するケースも多く、
戸籍上のトラブルが発生している。

民法の規定では、「女性が離婚後300日以内に出産した子供は、
離婚前の夫の子供」となっており、たとえ、離婚後に妊娠したことが
証明できたとしても、役所では受け付けてもらえない状況である。

現在の夫との子供として戸籍に記載するには、裁判や調停の手続きが
必要となっている。



民法を定めた頃であれば、早産で生まれた子は、ほとんど助からなかった
であろうから、このようなケースは滅多に起こらなかった筈ですが、現代の
医療では8ヶ月くらいで生まれた未熟児も保育器で育てることが可能なので、
当然、上記のような事態が発生します。

長勢法相は、26日に「実態を調査した上で規定の見直しが必要かどうか
検討する」との見解を示しましたが、すぐには結論が出ない気がします。

300日とかいう日数で判定するのは適正でないので、医師の診断による
妊娠日の証明書が一番良いように思われますが、これって正確に判定
できるものなのかは私には分かりません。

専門家や識者に決めてもらうしかないですね。  by  fanty



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